保守点検(メンテナンス)とは?

義務づけられている維持管理 ■浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですから、微生物が活動しやすい環境に保つようにすることが大切です。人間と同じように日ごろから健康管理を行い、定期的に健康診断を行う必要があります。 このため保守点検と清掃を定期的に行うとともに法定検査(有料)を受けることが、浄化槽法によって義務づけられています。
■維持管理が適正に行われないと次第に浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。また故障箇所を早めに修理しないと、機能を正常に戻すために、かえって余分な費用がかかることにもなります。
登録業者による保守点検 ■保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整修理、消毒剤の補充などを行います。これは都道府県知事に申請し登録した保守点検業者(条例で登録制度のある場合)か、浄化槽管理士(登録制度がない場合)が行うことになっていますので、これらのものに委託してください。

清掃とは?

許可業者への清掃委託 清掃は、浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。これは、市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託して下さい。