法定検査とは?

浄化槽法第7条検査とは? ■浄化槽の使用開始後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受ける検査で、設置された浄化槽の工事が正しく施工されているか、機能が十分に働いているかを検査します。
浄化槽法第11条検査とは? ■第7条検査が行われてから、1年経過した浄化槽を検査します。 第11条検査は、毎年1回定期的に受ける検査で、保守点検、清掃が行われ浄化槽の機能が有効に働いているかを調べる検査です。
  ■検査当日に用意いただく書類は
1)浄化槽保守点検記録表
2)浄化槽汲み取り清掃記録表 ※ 保守点検、清掃の記録は3年間保存してください。
検査結果 判定基準に基づき、公正に評価し総合判定を行い、結果は後日郵送されます。